

個人再生手続きの場合、自己破産手続きのように職業の制限を受けることはありませんし、債務の原因が浪費やギャンブルであっても利用可能です。


裁判所を通さずに債務者からの依頼を受けた代理人と債権者との間で、今後の支払方法等について契約当初の約定を変更して和解する話し合いの手続きです。


利息は何%で契約されていますか?利息が高すぎる場合は、利息制限法所定の利率で計算しなおすことにより、払い過ぎたお金を取り戻せる場合があります。


自己の収入だけでは支払不能となってしまった債務者に対して経済的に立ち直るチャンスを与えることを目的として国が定めた法律上の手続きです。

- 2012.5.11
- 『金融業のNISが民事再生を申請 負債総額500億円』
NISグループ(旧ニッシン)が東京地裁に民事再生法の適用を申請、同日受理されたと発表した。同社は経営破綻した日本振興銀行と関係の深い取引先だった。(北海道新聞より抜粋)
また、貸金業者の破綻ニュースです。昨年末に金融業は廃業していましたので、予測はされたことですが過去を知る方にとっては想定外だったのではないでしょうか。
過払い金編会請求には、時効(最終取引日から10年)の問題もありますが、相手方の状況にも非常に影響を受けますので、少しでも気になる方は早めのご相談を。
- 2012.4.16
- 『来所での相談が難しい方へ』
当事務所では、お悩み事があっても、病気やご年配の方など来所が難しい方につきましては、直接司法書士がお伺いしてご相談にも応じています。
おひとりで悩む前に、お気軽にお問い合わせください。
- 2012.4.6
- 『株式会社SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)の破綻手続きについて』
昨年、破産手続開始決定されたSFコーポレーションですが、裁判所によると債権者(過払金等の債権を有する方)への配当ができない可能性が高いようです。そのため、武富士のときのような債権の届出期間や期日を当面定めないこととなりました。(破産法31条2項)
なお、第2回の債権者集会は、平成24年9月5日に開かれます。
- 2012.1.18
- 『過払い金の勧誘??』
ご自宅や携帯電話に、突然弁護士やNPO法人を名乗り「過払い請求しませんか?」と電話がかかってきたという話を数名の方から伺っています。
弁護士や司法書士が特定の個人に勧誘電話をすることなどはありませんので、無用のトラブルに巻き込まれないようご注意ください。
もしも、そのような電話がかかってきたり不安なことがあるときは、ご遠慮なくご相談ください。



受付時間 9:00→18:00

お悩みのお役に立つサイトを紹介。

北九州市小倉の司法書士です。
借金問題や登記手続など日常の法律問題のお力になります。
司法書士 みち法務事務所
〒803-0811
福岡県北九州市小倉北区大門2丁目1番8号
コンプレート西小倉ビル5階
TEL.093-562-0114
FAX.093-562-0089